探偵まめ知識

結婚相手に対する調査「娘の結婚相手を調査したい」

●結婚相手の身上調査はプライバシーの侵害になりませんか?

生まれも育ちも全く違い、性格も好みも異なる人を生涯の伴侶と決めるには、十分相手のことを理解した上でなければ決断は下せないはずです。

離婚歴があった、暴力癖があった、多額の借金があった、他にも交際相手がいた、他人に言えない癖や趣味があった……
などの調査事例もあり、未然に危機を防ぐことが出来たケースもあるのです。
大切な二人の結婚生活を、安心し信頼して送っていけるように、調査が必要な時があります。

ですが、結婚相手の身上調査を行うことは違法ではないのでしょうか?

自分の結婚相手、子の結婚相手の身上を調査する場合、プライバシー権を十分に考慮して調査を依頼しましょう。
一般的には結婚相手の身上調査は、まったくの他人ではありませんので、目的が正当であり調査の必要性はあるとされています。
ただし、調査方法や調査内容を一歩間違えばプライバシーの侵害として訴えられる可能性もあります。

●結婚前調査で得られる情報

結婚前調査は、一般的に知られている情報を調査する場合は、なんら問題はありません。
逆に、まわりに知られたくないセンシティブな情報(信仰、肉体的情報など)を調査することはプライバシーの侵害となります。
また、調査対象の名誉を損うような調査や、強引な調査を行った場合は違法になりますのでご注意ください。

【調査で得られる情報】

周囲に知られている、もしくは公開されている情報
住所、氏名、生年月日、親族に関する情報、職歴、学歴、勤務先、収入、資産、婚姻歴、近隣の評判など

※盗聴などの違法調査および差別調査は行っておりません。