水道・下水道料金の減免等|原一探偵事務所
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水道・下水道料金の減免等
児童扶養手当、生活保護を受けている世帯が対象で、水道料金、下水道料金の一部が、申請により免除されます。
●発行の対象となる方
1.次の世帯(給水契約者)は、申請により、水道料金は基本料金と1月当たり使用水量10立方メートルまでの分に
かかる従量料金との合計額に100分の105を乗じて得た額を、下水道料金は1か月8立方メートル以下の
汚水排出量にかかる料金を免除します。
・生活保護法による教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助の受給世帯
(平成22年4月1日から平成25年3月31日まで)
・生活扶助の受給者
・児童扶養手当の受給者
・特別児童扶養手当の受給者
・中国残留邦人等で生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付の受給者
2.社会福祉施設については、申請により、水道料金の10%、下水道料金の20%を減額します。
(平成22年4月1日から平成25年3月31日まで)
3.高齢者世帯(老齢福祉年金受給世帯)については、申請により、下水道料金の1か月8立方メートル以下の
汚水排出量にかかる料金を減額します。(平成22年4月1日から平成25年3月31日まで)
4.医療施設については、申請により、1月当たり5,000立方メートル以下の下水道料金の10%を減額します。
(平成22年4月1日から平成25年3月31日まで)
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