探偵まめ知識

婚約破棄の慰謝料請求・損害賠償請求

正当な理由の無い一方的な婚約解消・破棄に対して慰謝料、損害賠償を請求することができます。
婚約破棄の損害賠償をするには、以下の条件を満たす必要があります。

・婚約が成立していること
・相手からの婚約破棄に正当事由がないこと、又は、自分に婚約を破棄する正当事由があること

正当な理由なく婚約を破棄した相手に対する損害賠償責任の範囲は、婚約を破棄された人が不当な婚約破棄によって被った財産的損害(物的な損害、逸失利益)、精神的損害(慰謝料)の全てです。

●財産的損害(物的な損害、逸失利益)

実際にかかった費用の損害賠償請求
・婚約指輪の代金
・式場のキャンセル料
・新居の準備費用
など実際に結婚するにあたって出費した費用は、損害賠償請求をすることができます。

●慰謝料請求

婚約破棄に対する慰謝料請求の額に相場はなく、状況やケースによって変わってきます。
1年未満の短期間離婚例や婚約破棄の裁判例を基準とするなら、50~150万円程度が妥当なところでしょうか。

しかしながら、婚約を破棄した方に資産がない場合は、損害額を非常に低く抑えられる傾向になります。