探偵まめ知識

過去の不貞行為を理由に離婚できる?

今回は過去の離婚を理由に離婚できるのか?という事ですが、まずは、不貞行為は民法770条1項のより離婚原因となっています。
その為不貞行為の発覚後離婚に至る場合は離婚も、慰謝料の請求も可能です。

しかし、過去の判例ですと「不貞行為の発覚後、その後の話し合いで相手に反省の気持ちが認められたため、一度は許して夫婦生活も復活し、その後半年ぐらいは平穏な常態が続いたが、お互いに干渉し過ぎになりそれが原因で離婚に至った。」という事案の判断では一旦ご主人の不貞行為を許し、通常の夫婦生活を送りながら、再び過去の不貞行為を理由に離婚請求することは認められないということになります。

もちろん、不貞行為の発覚後許すことなく生活がすすみ、現在に至る場合はこの限りではありません。

しかし、同判決はまた、その後の夫婦関係が回復し難いほどに破綻し、民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するような場合には、破綻について主な責任があるとはいえない一方配偶者からの離婚請求を認めています。

したがって、不貞行為を原因とする離婚は認められないが、上記民法770条1項5号に該当するような状態であれば、それを理由とする離婚請求が認められるということになります。

勿論、民法763条の協議離婚であれば夫婦間の問題となりますので、お互いの協議の結果、過去の不貞行為を原因として、今後の生活費や教育費、慰謝料の設定をすることも可能です。