探偵まめ知識

不倫後の離婚で親権・養育費は?

浮気が発覚して離婚に至る場合、夫婦間に子どもがいる際によく聞かれるのが「浮気をした人間に子どもを育てる権利はない」「浮気をしたのだから養育費は払わない」というものです。

浮気で離婚に至った場合に親権が取れない、養育費の支払いをしないというのは、それだけでは認められない事が多いです。

離婚理由としては浮気になりますので、浮気をした側に責任があり、慰謝料等の請求があれば支払う必要はあります。

●親権

親権に関してはあくまでも「子どもの幸せ」を基準として判断されます。
具体的には虐待の有無、子どもの年齢や性格、経済力、愛情、健康状態など、総合的に判断されますので浮気の行為だけで親権が取れないという事はありません。

ただ、小さい子どもを一人で放ったらかして浮気をしていたり、頻繁に夜遊びに行って浮気をしていたりする場合は育児を十分に行っていないという事実があるので親権者としてふさわしくないと判断されることもあり得ます。

現実的には10歳未満の子どもは虐待等の特別な理由がない限りは母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子どもの意思に任せるケースが多いようです。

●養育費

養育費は子どもが成長する為の生活費や教育費に充てられるものです。
離婚した相手の生活を支えるものではない為、離婚原因がどちらにあっても負担することになるのです。

離婚の原因をどちらが作ったかの夫婦間の問題と、親の子どもへの扶養義務とは別問題となっています。