親権とは、父母が、未成年の子に対してもつ、身分上・財産上の監督・保護を内容とする権利・義務の総称です。
未成年の子供がいる場合、離婚届けを提出する際は親権者が決められていなければ離婚届を受理されませんので、
離婚をする場合は、親権を決める必要があります。
また、子供が1人ではない場合には、それぞれの子供について親権者を決めることが必要となります。
親権は大きく分けて、下記の2種類に分かれます。双方の権利を持つ場合と、父親・母親が別々に持つ場合があります。
「身上監護権」は、実際に子供を引き取り、身の回りの世話をしたり、しつけや教育をする義務です。
子供の身体に関する監督・保護・育成を行い、子供の躾と精神的教育の責任を負うものとなります。
未成年の子供に財産がある場合、その財産を管理し、権利や義務などの法律行為を子供にかわって行う権利です。
親権者の決め方は、当事者同士で話し合いで決められます。
話し合いで決まらない場合は、一般的に離婚調停で「親権者の指定」の申し立てを行います。
調停では、母親・父親のどちらを親権者とした方が、
子供の幸せや福祉につながるかといった点が主な基準となります。
1.子供の年齢を考慮した基準
小さな子、特に乳幼児の場合は母親とされることが多く、また、兄弟姉妹は一緒に育てる基準があります。
また、子供が15歳以上であれば、子供の意思が尊重されます。
2.生活環境の変化
子供の生活が大きく変化しないよう、最小限に抑えることが基準となります。
例えば、父親と母親のどちらの方が長い間生活しているか、など子供普段の生活環境が大きくかかわってきます。
3.母親・父親双方の事情
父親と母親の身体状態、さらに精神的に健康であるかを比較されます。
また、家庭環境や、どちらが監護に対して真摯であるかなど、双方の事情が主な基準となります。
親権(監護養育権)を持たない一方の親と未成年の子がコミュニケーションを持つことを面接交渉といいます。
そして、面接交渉を行える権利を面接交渉権といいます。
面接交渉の具体的な日程や方法などは、父親と母親が話し合いで決定されますが、話し合いでまとまらない場合は、
家庭裁判所に調停の申し立てをし、面接交渉に関する取り決めを行います。
親権は後ほど、家庭裁判所に申し立てをし、許可をもらうことで変更することができます。
ただし、親権の変更は現実的には大変難しく、きちんとした理由がない場合はお互いが合意しているからといっても変更が認められるとも限りません。
調査料金 80,000円〜/1日
基本料金 40,000円〜
調査対象の様々な状況によって料金が異なりますので、
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