原一探偵事務所

男と女のトラブル

不倫の慰謝料マル分かり!不貞行為ありなし、離婚するしないの相場や判例など

パートナーの浮気が発覚して、いざ慰謝料を請求しようと思っても

何から手をだしたらいいんだろう?

弁護士に依頼するには大変そう

と悩んでしまいますよね。

示談交渉をしたり裁判を起こしたり、わからないことが多すぎて、手が付けられない状態かと思います。

しかし、法律に詳しくない初心者でもしっかりと手順を踏むことで、パートナーや浮気相手に罪を償ってもらうことは可能です。

そこで今回は、不貞行為を行った場合の慰謝料の請求方法や、慰謝料の相場やかかる費用などを紹介していきます。

浮気相手やパートナーから言い逃れされることなく、確実に慰謝料を請求するために、ぜひチェックしておいてください。

不貞行為をした相手には慰謝料を請求できる

「そもそも、浮気で慰謝料を請求することができるのか?」

「どこからが罪になって、慰謝料を請求できるのか?」

このような疑問をお持ちの人も多いかと思います。

まずはじめに確認しておくと、慰謝料を請求するには「パートナーが不貞行為をしたかどうか?」が重要なポイントとなります。

不貞行為は法律で禁止と認められているので、パートナーが不貞行為した証拠さえ見つかれば、相手から慰謝料を取ることが可能です。

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そもそも「不貞行為」と「慰謝料」の意味とは?

不貞行為とは配偶者がいる人が配偶者とは別の異性と肉体関係を持つこと」という意味があります。

民法770条の「離婚の訴えを提起することが出来る」という欄に、『配偶者に不貞な行為があったとき』と記載されていおり、不貞行為は違法とされています。

また、慰謝料とは精神的被害に対する損害賠償のことです。

パートナーが不貞行為をしたことで、『平穏な結婚生活を破壊され、精神的な被害があった』ということになるので、ほとんどの場合は慰謝料を請求することが可能になります。

慰謝料の請求には不貞行為を証明する証拠が必要

慰謝料を請求するために必要なものは『パートナーが不貞行為をしたという証拠』です。

不貞行為の証拠をしっかりと入手できていなければ、事実がどうであれ裁判で慰謝料の請求が通らないことになるので、注意が必要です。

そのため、不貞行為で確実に慰謝料を請求したいなら、まずは探偵に依頼するなどをして証拠の確保を行いましょう。

不貞行為の証拠として有効なものは、以下の3つです。

  • 不貞行為をしたという写真・動画
  • 不貞行為を自白した音声
  • メール、レシートなど

それぞれを詳しく解説していきます。

不貞行為をしたという写真・動画

不貞行為で慰謝料を請求する場合は、2人の顔がはっきり写った不貞行為の証拠写真や動画が最も有効です。

不貞行為の証拠写真とは『明らかに肉体関係を持ったとされる場所での、パートナーと浮気相手の顔が鮮明に写った写真・動画』です。

実は、加工ができてしまうデジタルデータでは証拠として認めてもらえなことがあります。

そのため、合成や加工ができない銀塩写真(アナログ写真)やビデオテープで証拠写真を用意しなければいけません。

そういった撮影機材を準備することが難しく、撮影テクニックに自信がない場合、探偵に証拠写真の確保を依頼するのが確実でしょう。

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自白した音声

パートナーもしくは浮気相手が、不貞行為を自白した音声も証拠として有効です。

ただし、ICレコーダーは音声を加工することができてしまうので、加工ができないテープレコーダーを使って証拠を用意しなければいけません。

また、盗聴などの違法な行為で録音した証拠も、法的には有効とされないことがあります。

場合によっては、逆に訴えられる可能性もあるので、気を付けましょう。

メール・レシートなど

メールやLINEのチャット履歴、浮気相手へのプレゼントのレシートなどは、不貞行為の証拠としては不十分です。

しかし、そういった証拠を積み上げると、不貞行為を立証する可能性を高めることができます。

もし、不貞行為の明確な証拠が入手できなかったとしても、複数のメールやレシートを組み合わせて慰謝料を請求することができます。

例えば、ホテルの利用明細や、カーナビの記録、相手へのプレゼントのレシート、通話履歴やメールの履歴など複数の小さな証拠を積み重ねて、不貞行為があったことを裁判所に認めさせることは可能です。

メールやチャット履歴で肉体関係を示すような言葉が使われているのを見た、怪しいレシートや明細があったという場合は、自分のスマホで写真を撮っておくと、裁判になった時に証拠として役に立つでしょう。

慰謝料は夫と浮気相手のどちらに請求する?

実際に慰謝料を請求するとなると、「夫(妻)と浮気相手、どちらに請求すればいいのか?」と疑問が生まれることでしょう。

結論から言うと、浮気相手と夫(妻)どちらにも請求できます。

なぜなら、2人とも不法行為を行ったということで、罪に問うことができるためです。

ただし、結婚を聞かされなかった場合や、離婚をしなかった場合、資産の違いなどで請求相手が変わることがあるので、それぞれのケースで紹介していきます。

基本は二人に請求できる

不貞行為の慰謝料は、基本的にパートナーと浮気相手の2人に請求できます。

例えば、慰謝料の総額が250万円とされた場合、浮気相手が50万円、パートナーが200万円支払うというようになります。

浮気相手とパートナーの慰謝料を支払う比率は、収入や資産の多さ、不貞行為の積極性がどちらにあったか(どちらが悪質か)で変化していきます。

収入・資産の多い方に多額の請求ができる

もしパートナーの浮気相手が、会社の経営者など収入や資産が多い場合は、収入が多い方に多額の慰謝料を請求できます。

なぜなら、不倫について責任のある者(会社経営者など)についてはそれなりの支払義務が認められるべきという考えに基づいているためです。

ただし、パートナーの収入や資産は把握できるとしても、「浮気相手の収入や資産がどれくらいあるか?」までは把握できないですよね。

もし浮気相手の収入が気になった場合は、探偵に依頼して浮気相手の素行調査を行うと、おおよその収入や資産を知ることができます。

そこで分かった相手の収入や資産に準じて、「誰に慰謝料をいくら請求するのか」を専門家と相談して決めていくとよいでしょう。

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離婚しない場合は浮気相手にのみ請求

もし、パートナーとの関係が修復し、結果的に離婚をしなかった場合は、浮気相手にのみ慰謝料を請求することになります。

なぜなら、パートナーが慰謝料を支払ったとしても、同じ家庭の中で金額が移動しただけなので、支払う意味がなくなるためです。

ただし、離婚をしない場合は、浮気の損害も少なかったとみなされるので、およそ50万円~100万円程度が相場になります。

慰謝料を請求できないケースもあるので注意

パートナーが不貞行為を行っていたならば、ほとんどの場合は慰謝料を請求できますが、中には慰謝料を請求できないというケースがあります。

慰謝料を請求できないケースは主に2つです。

  1. 夫婦が別居していた場合
  2. 浮気相手がお互いの素性を把握していなかった場合

こういったケースを知っておかなければ、慰謝料が請求できないのに弁護士に依頼をしてしまうなど費用がかかってしまい結果的に損をしてしまいます。

そのため、慰謝料が請求できないケースについてもあらかじめ、把握しておいてください。

ケース1.夫婦が別居していた場合

浮気を行う前に夫婦が別居していた場合、夫婦関係はすでに破綻していたとみなされるので、慰謝料の請求ができないケースが多いです。

不貞行為による夫婦関係への損害の大きさによって慰謝料の額が決まりますが、すでに破綻していたなら損害はないとされてしまうのです。

また、別居していなかったとしても、もともと夫婦仲が悪かったという証言が周囲からあった場合は、認められないこともあります。

その場合、もし請求できたとしても、100万円以下とかなり低い金額になるでしょう。

ケース2.浮気相手がお互いの素性を把握していなかった場合

浮気相手がパートナーを既婚者だと知らなかった場合、パートナーの浮気相手に対しては慰謝料を請求できないことが多いです。

なぜなら、「故意に配偶者がいる異性と肉体関係になった」という場合でなければ、浮気相手に過失はないとみなされるためです。

このケースでは、パートナーが浮気に対して積極的だったとして、パートナーの罪が重くなり支払う慰謝料が増えることも考えられます。

不貞行為の慰謝料請求の相場と判例

不貞行為をされた場合、慰謝料の相場は100万円~400万円と言われています。

この金額は、配偶者と不倫相手とを合わせた慰謝料の請求金額です。

ただし不貞行為の慰謝料は、不貞行為の期間や積極性、夫婦関係に与えた損害の大きさによって金額が異なります。

例えば、夫婦関係が破綻して離婚に至った場合と、夫婦関係が修復した場合では金額が大きく異なります。

また、離婚以上に大きな損害を被った場合はそれ以上の慰謝料が請求できる一方、もともと夫婦関係が破綻していたなら、慰謝料の請求が通らないケースもあります。

そこで、さまざまなケースでの慰謝料の相場や判例を紹介するので、自分のケースと比較してみましょう。

離婚する場合の判例

不貞行為が原因で夫婦が離婚することになった場合、夫婦関係を破綻させるほどの精神的苦痛を伴ったとされ、慰謝料の額は増えることになります。

その場合の慰謝料の相場は、およそ200~400万円でしょう。

もし、不貞行為を行う前は、夫婦関係が良好だったという証拠があり、夫婦に子どもがいたのに離婚に至った場合は、より高額になることが考えられます。

さらに、浮気相手や不貞を行ったパートナーの収入や資産が多い場合は、それに応じて慰謝料の額も上がっていきます。

以下は、浮気が原因で離婚をした実例と、その際の慰謝料です。

<離婚したケース1>
昭和60年1月30日(浦和地判)

請求者:夫から妻の不倫相手女性
請求額:不明
認められた額:500万円(現在の価値で570万円程度)
婚姻関係:協議離婚
事情:2年以上の不倫関係
算定理由:2年以上の妻と不倫相手の不倫が原因で協議離婚に至ったこと、妻が不倫相手との交際のために600万円以上の借金をし、それを夫が苦労して返済したこと、妻の不倫のきっかけは夫との結婚生活で生じた心の隙間を埋める欲求から出たものであり、不倫相手が妻を一方的に誘惑したためではなかったこと等を総合的に勘案。

引用:https://www.office-kudo.com

<離婚したケース2>
昭和60年1月30日(浦和地判)

請求者:妻から夫の不倫相手女性
請求額:2200万円(弁護士費用200万円を含む)
認められた額:220万円(弁護士費用20万円を含む、現在の価値で213万円程度)
婚姻関係:裁判離婚
事情:婚姻40年程度、不倫関係30年程度、夫と不倫相手が同居しただけでなく、妻の存在を熟知しながら夫の再婚した妻として振る舞っていた
算定理由:不倫相手が夫との妊娠を避けず、夫の実家に再婚した妻と称して入りこんだことに対して強い憎しみを抱いており、不倫相手と夫の肉体関係、同棲の継続によって離婚をやむなくされたことに深刻かつ多大な精神的苦痛を被っていること。
夫婦間の子どもが離婚訴訟の進行状況等に対する不安感から、ノイローゼが急激に悪化したこと。

引用:https://www.office-kudo.com

離婚しない場合の判例

不貞行為をしたけれど夫婦関係が修復され、離婚に至らなかった場合、慰謝料の相場はおよそ50~100万円です。

なぜ離婚した場合と比べて少額になるのかというと、不貞行為によって夫婦関係が破綻しなかったため、精神的な損害が少なかったとみなされるためです。

ただし、子どもがいるなどの理由があって、本当は離婚がしたいができない場合は、夫婦関係が破綻したとみなされ、離婚した場合と同額の慰謝料が請求できます。

<離婚しなかったケース1>
平成3年8月9日(名古屋地判)

請求者:妻から夫の不倫相手女性
請求額:1000万円
認められた額:100万円(現在の価値で103万円程度)
婚姻関係:婚姻継続
事情:2年以上の不倫関係(不倫相手はフィリピン人女性
算定理由:妻は結婚して20年近くたち鰻屋の女主人としての確たる地位もあり、舅らも妻の気持ちを理解していること、不倫相手であるフィリピン人女性の在日期間中夫は家業を疎かにするわけでもなかったし、現在まで妻と同居を続けていること等を総合的に勘案。

引用:https://www.office-kudo.com

<離婚しなかったケース2>
平成4年12月10日(東京地判)

請求者:妻から夫の不倫相手女性
請求額:500万円
認められた額:50万円(現在の価値もほぼ同じ)
婚姻関係:婚姻継続
事情:不倫相手は夫の職場の部下で、約8ヶ月程度不倫関係
算定理由:不貞についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的であること、夫が主導的役割を果たした不倫であること、婚姻関係の破綻の危機が不倫関係のみではないこと、夫と不倫相手の不倫関係を解消されて夫婦関係は修復していること、不倫相手が退職して社会的制裁を受けていること。

引用:https://www.office-kudo.com

資産や財産分与について

財産分与とは、夫婦生活で蓄えた貯金や、車、家などのことで、離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配される制度のことです。

どちらが不貞行為をしたかは重要ではなく、不貞をした側からも財産分与を申し出ることが法律的には認められています。

分配の基準は、夫婦の収入の多さに準じて決まることもあれば、話し合いによって決められるなど、状況によって様々です。

また、慰謝料の代わりに財産分与を多く分配するというケースもあります。

不貞行為の慰謝料を請求する具体的な手順

パートナーが不貞行為をしていたなら、慰謝料の請求が通ることが多いですが「実際にどうやったら慰謝料を請求できるのか?」の手順を知る必要があります。

慰謝料を請求するには、いきなり裁判を起こすと思っている人が多いですが、話し合いや示談で解決するケースが多く、裁判までもつれ込むのは、相手がなかなか非を認めない場合です。

ただし、なかなか罪を認めない相手でも専門家や弁護士に依頼をして、しっかりと手順を踏んでいけば慰謝料をしっかりと請求することができます。

また、交渉で和解した場合は示談書などの作成が必要になり、専門家に依頼することがおすすめです。

慰謝料を請求するまでの手順は6つあります。

  1. 浮気相手と直接話し合う
  2. 内容証明郵便を送る
  3. 示談交渉
  4. 示談成立
  5. 示談決裂
  6. 調停の申し出または訴訟提起

慰謝料請求までの手順を紹介していきます。

直接話し合う

まずは、パートナーもしくは浮気相手と直接話し合いをする場を設け、和解を提案しましょう。

和解の提案は、「私の配偶者と△△(浮気相手)さんは、不貞行為を行ったため、精神的な苦痛を受けました。その慰謝料を〇万円支払ってください」という簡潔な説明をしましょう。

2人が自分の非を認め、すぐに和解をすることができれば、2,3日で解決することもあります。

もし和解した場合は、示談書(和解契約書)を作成し、両者署名捺印をして証拠として保管しておきましょう。

また、浮気相手の連絡先が分からない場合は、前述した素行調査によって連絡先や住所を調査しておいてください。

内容請求郵便を使う

浮気相手が話し合いに応じない場合は内容請求郵便で慰謝料を請求します。

内容証明郵便とは、「いつ、どういった内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を郵便局が証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を送られた相手は「慰謝料を請求された」とプレッシャーを感じることになり精神的に有利になります。

差出人に弁護士や行政書士など専門家の名前を入れておき、作成も依頼しておくと、さらにプレッシャーを与えることができます。

ただし、嘘や脅迫、法外な慰謝料を請求することを記載してしまうと、裁判になった時に脅迫の証拠となって自分に不利に働くということを覚えておきましょう。

そのため内容証明郵便を送る際は、弁護士や行政書士に文面の依頼をすることがおすすめです。

弁護士と行政書士の違い

  • 弁護士
    ⇒法的な手続をする上で、当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行う職業。または法的手続きを代理で行う。
  • 行政書士
    ⇒行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、国に提出する申請書類の作成や提出手続、契約書の作成などを代理で行う職業。

示談交渉

内容証明郵便を送ったら、相手から慰謝料の請求額の減額を要求されるなど、何らかの連絡が来ることが多いです。

その場合は示談交渉が始まりますが、示談交渉には法律の知識を踏まえて適切な交渉の仕方をする必要があります。

そうしなければ、相応の慰謝料額を請求することに失敗してしまうことも多いです

もし、法律に関する知識がないなら、費用は多少かかりますが弁護士に依頼をした方が賢明でしょう。

弁護士に依頼をしたら、経験や法律の知識によって、自分に優利に示談交渉を進めることができ、精神的な負担も少なくなります。

示談成立

配偶者もしくは浮気相手と和解が出来たら、示談成立として示談書(和解契約書)を作成します。

なぜなら、後で「言った」「言わない」の論争になり、示談書がなければ最悪は決定していた慰謝料の額が請求できなくなってしまうためです。

その点、書面で和解の内容(誰にいくら支払うのか)を残して捺印しておけば、トラブルに巻き込まれる可能性も少なくなります。

また慰謝料の支払いのほとんどは分割払いとなるため、支払いが滞る可能性が考えられます。

慰謝料が支払われない場合は、相手の収入や財産を差し押さえる可能性もあるので、強制執行認諾約款付公正証書(支払いが滞った場合、強制執行されても構わないと認めた公正証書)まで作成しておきましょう。

示談書や強制執行認諾約款付公正証書の作成の際は、専門家に依頼をすると確実です。

示談決裂

もし相手が慰謝料の支払いを拒否し、示談が成立しなかった場合は示談決裂となります。

示談が成立しなかった場合、慰謝料の請求自体を諦めるか、裁判もしくは調停を申し出て法的措置を取るかのどちらかになります。

明らかに相手が不貞を行っている場合は相手に非があり、慰謝料の請求が妥当な場合は、諦めきれないでしょう。

もし、精神的苦痛の代償に対する慰謝料を支払ってもらいたい場合は、調停を申し出るか、訴訟を起こして正当な慰謝料を請求しましょう。

調停の申し出または訴訟提起

示談決裂の後は、調停を申し出るかもしくは裁判で訴訟を起こすことができます。

調停の申し立てとは、裁判所で調停委員を介して行われる話し合いのようなものです。

調停では、それほど法律知識を必要としないので、弁護士に依頼せずに自分で話し合いを進めることができ、費用も裁判より安く抑えることができます。

調停がまとまったら、調停調書が作成されます。

調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、相手が慰謝料を支払わない場合も、財産を差し押さえるなどの強制執行をすることが可能です。

一方、訴訟を起こす場合は、前述した配偶者と浮気相手の「性行為(肉体関係)を確認できる証拠」が必要になります。

また、判決まで期間もかかり、その分の弁護士費用もかかるため、経済的にも精神的にも大きな負担になります。

そのため、できれば示談で終わらせるようにできるように弁護士と進めていきましょう。

慰謝料を請求するまでの期間と費用の相場

慰謝料を請求するとなると、気になることは「どれくらい期間がかかるのか」「費用はどれくらいかかるの?」といったことですよね。

慰謝料を請求するまでにかかる期間や費用は、不貞を行ったパートナーと和解をして、慰謝料を支払うことを認めるかにかかっています。

ただし、浮気相手は安直に不貞行為を行っているため、常識的な話が通じない場合もあり、慰謝料請求までは、長い道のりになるかもしれません

もし、示談交渉で慰謝料の請求が通ったなら、費用や期間も少なくなり負担は小さいですが、示談が決裂した場合は、調停か裁判に突入します。

そうなると、時間的にも金銭的にも大きな負担になることは覚悟しなくてはなりません。

慰謝料請求にかかる期間の目安

慰謝料請求までの期間は、話し合いで2.3日で済む場合もあれば、裁判にもつれ込み半年~1年以上かかる場合もあります。

もし相手が不貞行為を認め、慰謝料の支払いをすぐに認めれば話は早いのですが、言い訳をして慰謝料の支払いを拒否する人が多いです。

もし話し合いがうまく進まなかった場合は、裁判(もしくは調停)になり、判決が出るまでは数か月以上は拘束されるケースも多いでしょう。

そのため、できれば示談交渉で和解できるように、弁護士や専門家を依頼して相談することをおすすめします。

裁判にかかる費用

裁判でかかる費用は、裁判を起こすために必要な訴訟費用(数万円程)と、弁護士を雇う場合は弁護士費用があります。

弁護士費用の一例としては、以下の通りす。

  • 相談料(1時間約5000円~)
  • 着手金(20~30万円)
  • 慰謝料の請求に成功した場合は慰謝料額の10~20%

着手金は成功の有無にかかわらず必ず支払うことになるので、裁判にかかる費用は20~50万円程ということになるでしょう。

示談交渉で済むと弁護士費用は安く抑えられますが、裁判までもつれ込むと弁護士を再度依頼することになり、弁護士費用がかさむことになります。

できれば裁判に進む前に、示談交渉で終わるように優位な立場に立っておけるように、話をつけておきましょう。

まとめ

不貞行為で慰謝料を請求できる条件や、方法、期間や費用などを紹介していきました。

不貞行為をされたことにショックを受けるかもしれませんが、しっかりと専門家に依頼をすることで納得できる形で慰謝料を得ることができます。

ケースバイケースで、慰謝料が請求できるかどうか、請求金額はいくらかは変わってくるので、この記事でしっかりとチェックしておきましょう。