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男と女のトラブル

不倫1回と2回では慰謝料は変わる?回数と慰謝料について

不倫の回数によって慰謝料が変わるのか知りたい!!

と言う方に不倫の回数に応じた慰謝料請求の相場や、「慰謝料の金額が決まるポイントってあるの?」という疑問まで詳しく説明していきます!!

不倫による詳しい慰謝料の相場が気になる方は、ぜひこの記事を参考にしてください!

不貞行為を再確認


まずは、不倫の定義をしっかりさせるために、不貞行為について再確認をしましょう。

不貞行為とは、「配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つこと」と民法で定められています。

一般的に使われている、不倫や浮気が当てはまりますね。

そして民法770条では、「配偶者に不貞な行為があったとき、離婚の訴えを提起することができる」とも記されています。

つまりパートナーが異性と性的関係を持っていたら、裁判を起こして慰謝料を請求し、離婚をすることができるということです。

不貞行為である不倫と浮気の違いは?

同じ不貞行為でも、「不倫」と「浮気」という2通りの言い方が存在しますよね。

この違いは何でしょうか。

一般的に、不倫は「婚姻関係(事実婚も含まれる)にあるパートナーがいながら、別の異性と性的な関係を持つこと」とされています。

対して、浮気は「交際相手(婚姻関係ではない相手も含む)との関係を持ちながら、他の異性と恋仲になること」という意味で使用されることが多いです。

正直なところ、不倫や浮気はあくまで一般的な意味で使われているだけであり、法的にも特に違いに関する定義はありません。

そのため、不倫と浮気の違いは曖昧なものとされています。

不貞行為である不倫は犯罪になるの?

パートナーに不貞行為があった場合、慰謝料が請求できましたよね。

慰謝料の請求ができる、ということは不倫は犯罪になるのでしょうか。

答えは、「いいえ」です。

不倫をしたからといって、犯罪者と言われることはありませんよね。

ただし、民法に定められた法律に違反する行為なので、不法行為というものに当てはまりますよ。

そのため裁判を起こしたら、高い確率で慰謝料を請求することができるのです。

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不倫による慰謝料請求の相場

パートナーと不倫相手への請求を合わせた慰謝料の相場は、100万円~400万円とされています。

ただし慰謝料の金額は、夫婦関係や不倫行為の程度によって総合的に決まるので、一概にはいえません。

相場以上の慰謝料の請求ができる場合もあれば、不倫があっても慰謝料の請求が認められないこともあるのです。

そこでイメージがしやすいように、慰謝料の金額が決まるポイントと、不倫をされた回数(1回目・2回目以上)を比較した慰謝料の相場を紹介します。

ぜひ、自分のケースと照らし合わせて見てください。

慰謝料の金額が決まるポイント

裁判所が不倫に関する慰謝料の金額を決める際には、2つの大きなポイントがあります。

それは、「不倫をする前の夫婦関係の状態」と「不倫の程度」です。

基本的には、この2つによって金額が増減します。

また、不倫によって離婚に至ったかどうかによっても、慰謝料の請求額は変わりますよ。

不倫をされる前に、すでに夫婦関係が破綻していたと裁判所にみなされる場合は、不倫をしていても慰謝料の請求ができないケースもあります。

それでは、より詳しく見ていきましょう。

不倫1回だけの慰謝料の相場

不倫が1回の場合に請求できる慰謝料は、50万~200万円程度とされています。

注意してほしい点は、1回目の不倫は「やっていない!」や「何かの間違い(勘違い)だ!」などと言い訳をされるケースがあるということです。

そのため、確実に浮気をしたという証拠を手に入れていることが大切になってきますよ。

また、パートナーに謝罪の意思があった際には、慰謝料が減額されることがあります。

不倫が1回だけなら、離婚が棄却されるケースもありますよ。

不倫2回以上の慰謝料の相場

不倫が2回以上の場合の慰謝料の相場は、300万円程度とされています。

不倫を常習的にしていた事実があるのなら、1回の不倫で離婚をすることもでき、多額の慰謝料を請求することができます。

ただし、多額の慰謝料を請求するには、証拠をしっかり入手する必要がありますよ。

また、慰謝料の金額が決まるポイントでもありましたが、「不倫をされる前の夫婦関係が良かったかどうか」が重要になってきます。

不倫以前に不仲であった場合は、減額されたり、そもそもの慰謝料の請求を棄却されることもあります。

反対に、婚姻関係が長く良好だったにも関わらず、不倫の期間が長いなどの積極性があると裁判所にみなされた場合は、増額することもありますよ。

 

不倫に時効はあるの?


不倫などの不貞行為には、3年という時効があります。

そのため、パートナーに不倫をされて慰謝料を請求したいならば、3年以内に行わなければなりません。

3年が経過してしまうと、1円も慰謝料を請求することができなくなってしまうので、気をつけてくださいね。

離婚をした後でも、3年以内ならば慰謝料の請求ができるので、早めの対応がおすすめです。

また慰謝料は、不倫相手にも請求することが可能です。

その場合は、不倫相手の氏名と住所の特定ができた時から、時効は3年とされています。

もし不倫相手が特定できなかった場合は、不倫をしていたときから20年が時効になっているので、その間に焦らず特定をしましょう!

 

慰謝料のための証拠集めは?


自分1人で証拠を集めて、パートナーや不倫相手に慰謝料の請求するのは、体力面や精神面においても結構ハードなものですよね。

そんなときはプロの探偵に依頼してみましょう!

原一探偵事務所は、24時間いつでも無料で相談ができますよ。

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不倫の回数と慰謝料についてのまとめ

  • 不倫は、不貞行為であり不法行為でもある
  • 不倫1回の慰謝料の相場は、50万~200万円ほど
  • 不倫2回の慰謝料の相場は、300万円ほど
  • 不倫で多額の慰謝料を請求したいならば、証拠が必須
  • 不倫の時効は3年以内
  • 不倫相手の時効も3年以内
  • 不倫相手の特定ができなかった場合は、不倫をしていた時から20年が時効

以上をふまえて、確実に慰謝料を請求するための証拠を手に入れたいなら、専門家に依頼をしましょう!

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